契約書に記載できない条項

①公序良俗に反して無効となる条項
(民法第90条)

②強行法規に違反して無効となる条項
(1)建物賃貸借契約に関する更新拒否による解約条項 (借地借家法第28条)                  (2)金銭消費貸借契約において、法に定める上限を超える高利の定め
   年率15%~年率20%までの上限利率が定められている。(利息制限法第1条)
   私人間の金銭の貸し借りに関しては年率109.5%を超える利息の定めはできない。

                              (出資法第5条)

   貸金業者においては、年率29.2%を超える利息の定めはできない。

                              (出資法第5条2項)

(3)消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除とする条項

   消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除する条項は無効となる。(消費者契約法第8条)
(4)その他

   労働基準法や農地法、などさまざまな強行法規ないし強行規定がある。

© 福島県いわき市常磐水野谷町千代鶴68 江尻 一夫行政書士事務所
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