契約書に記載できない条項
①公序良俗に反して無効となる条項
(民法第90条)
(民法第90条)
②強行法規に違反して無効となる条項
(1)建物賃貸借契約に関する更新拒否による解約条項 (借地借家法第28条) (2)金銭消費貸借契約において、法に定める上限を超える高利の定め
年率15%~年率20%までの上限利率が定められている。(利息制限法第1条)
私人間の金銭の貸し借りに関しては年率109.5%を超える利息の定めはできない。
(1)建物賃貸借契約に関する更新拒否による解約条項 (借地借家法第28条) (2)金銭消費貸借契約において、法に定める上限を超える高利の定め
年率15%~年率20%までの上限利率が定められている。(利息制限法第1条)
私人間の金銭の貸し借りに関しては年率109.5%を超える利息の定めはできない。
(出資法第5条)
貸金業者においては、年率29.2%を超える利息の定めはできない。
(出資法第5条2項)
(3)消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除とする条項
消費者に生じた損害の賠償責任を全部免除する条項は無効となる。(消費者契約法第8条)
(4)その他
労働基準法や農地法、などさまざまな強行法規ないし強行規定がある。